ラジオで、離婚問題についてお話をさせていただきました。

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2010年12月5日(日)午前9時40分ころから、RKBラジオ「サンデースイングライフ」にて、「離婚問題」について、お話させていただきました。
 
離婚されるご夫婦の数ですが、最近の厚生労働省の統計によりますと、昭和42年までは約8万組ほどだったのですが、次第に増加して、平成14年には約29万組、平成20年は約25万組となっています。
 
1 離婚をしようと思った時に、考えるべきこととしては、大まかに申し上げますと、①離婚できるかどうかという問題、②お金の問題、③お子様の問題、という3つのことがあると思います。
 
2 それでは、まず、離婚できるかどうかという問題について説明致します。
(1) 離婚はご夫婦の一方が希望すればいつでもできるものではなく、原則として、ご夫婦双方が離婚に同意する必要があります。
しかし、ご夫婦の一方が離婚に同意しない場合は、離婚したい方は、まず、裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停というのは、裁判所が間に入った話し合いですが、あくまでも話し合いなので、相手が離婚に同意しない場合は、離婚したい方は、さらに正式な裁判(訴訟)を起こす必要があります。
(2) 正式な裁判では、離婚の原因があるかどうかが審理されます。
離婚の原因としては、分かりやすいところでは、浮気、生活費を全く払わないで家に帰らない、重い精神疾患などがありますが、そのほか、暴力や、別居期間が長い場合などにも認められる可能性があります。
裁判で勝つには、証拠が必要ですので、たとえば、浮気の証拠などは確保しておく必要があります。弁護士にご相談いただければ、証拠についてもアドバイスができます。
 
3 次に、お金の問題についてお話致します。
お金の問題としては、慰謝料と財産分与があります。
(1) 慰謝料は、離婚の原因となるような悪いことをした方が払います。典型的なものは浮気などです。慰謝料の金額はケースバイケースで一概には言えませんが、1000万円に近いような高額の例もあります。
  この点も、お話を伺えましたら、弁護士において目安をお伝えすることができます。
(2) 財産分与とは、結婚している間にできた夫婦の財産を分けることをいいます。原則は半分ずつ分けることになります。
財産には、土地、建物、預金、株券などいろいろなものが含まれます。
 
4 最後に、お子様の問題についてお話致します。
この問題には、親権の問題、面接交渉の問題と、養育費の問題があります。
(1) 親権は、ごく簡単に申し上げれば、ご夫婦のうちのどちらが日頃お子様と一緒に生活するか、という問題です。
争いがなければ、ご夫婦の意向で決められるのですが、争いがある場合には、裁判所が決めることになります。
その際は、どちらが日頃面倒を見ておられるか、お子様の年齢、お子様の意思など様々なことが検討されるので、ケースバイケースと言わざるを得ません。
(2) 親権者にならず、お子様と一緒に住まれない方でも、お子様と定期的に会うこと(面接交渉)が可能です。ただ、離婚した後のお互いの生活ペースなどもありますので、離婚される際に、月1、2回お子様と会うというような約束をする例もあります。
(3) 養育費は、お子様と一緒に住まれない方が、お子様と一緒に住まれる方に対して支払うものです。金額は、原則としてご夫婦の話し合いで決まるのですが、決まらない場合は、裁判所が決めることになります。
 この点も、お話を伺えれば、弁護士において目安をお伝えすることができます。
 
次回は、201019日午前940分ころから、「相続・遺言問題」についてお話をさせていただく予定です。
是非お聴きください。

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