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 2011年4月3日(日)午前9時40分ころから、RKBラジオ「サンデースイングライフ」にて、「労働問題」について、お話させていただきました。
以下、ラジオではお話しきれなかった部分も含め、内容をご説明致します。

1 休業補償について

  1. 会社から自宅待機を命じられた場合、その間の給与は支給されるのでしょうか。
    法律上、「ノーワーク・ノーペイ」という原則があります。
    すなわち、働いた分だけ給与が払われるという原則になっています。
    そうしますと、自宅待機によって働くことができない場合、給与が支給されないかのように思いますが、労働基準法によって、使用者の責任で休業することになった場合には、使用者は、休業期間中、最低でも平均賃金の60%を支払うこととされております。
    さらに、場合によっては、民法によって、使用者が100%の休業補償を支払わなければならない場合もありえます。
  2. どのような場合が使用者の責任となるのでしょうか。
    最高裁判所の判例では、使用者側に起因する経営、管理上の障害については使用者の責任となるとされております。
    そのため、自宅待機の理由が、使用者が原因となっている経営難という場合には、使用者は、自宅待機中の休業補償を払わなければならない可能性があります。
    もっとも、予測できない天災などがあって、会社(使用者)の機能がストップしてしまって、従業員が自宅待機ということになった場合には、会社の責任ではないということで、会社は休業補償を支払わなくてよいと判断される可能性もあります。
  3. 自宅待機の間、従業員の方はアルバイトができるのでしょうか。
    この点、就業規則に兼業禁止がなければ、自宅待機の間にアルバイトをしても、原則として問題はないと思われます。
    また、就業規則において兼業禁止となっている場合でも、その使用者の具体的な業務内容などから考えて、例えば競業していたり、営業秘密を利用するなど、その会社に損害を与えるようなものでなければ、原則として問題はないと思われます。
    また、これは必ずではありませんが、場合によっては、特例として自宅待機の場合でも失業保険が支給される可能性や、使用者の方が雇用継続のための助成金を受けることができる可能性がありますので、関係機関に問い合わせをしてみるのも一つの方法と思われます。


2 解雇について

  1. 解雇、というのは、簡単に言えば、使用者の方が、一方的に、労働者の方を退職させるものです。  解雇には、大きく分けて、懲戒解雇と普通解雇があります。
  2. 普通解雇のためには、原則として、通常、30日前に予告をするか又は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払う必要があります。しかも、それだけでは足りず、合理的な理由が必要とされていて、合理的理由が認められる場合というのが限られています。
  3. 経営が悪化したから解雇するという場合は、整理解雇と言われます。
    整理解雇が許されるには、大まかには、(1)整理解雇の必要性(2)整理解雇を避けるために努力したこと(3)人選が合理的であること(4)労働者と協議を行ったこと、という4つの条件すべてが必要とされています。
    そこで、使用者の方は、この点を慎重に判断しないと、あとで解雇が無効となってしまって、その労働者の方が働けなかった期間の給与を払えと命じられてしまう可能性があります。
    また、労働者の方は、逆に、会社の言うことを鵜呑みにせずに、こうした条件が本当にあるのかどうか、資料の提出を求めるなどをしていく必要があります。
  4. 懲戒解雇は、簡単に言えば、悪いことをした場合に解雇されるもので、解雇予告手当が払われないものです。しかし、合理的な懲戒事由に該当する必要があります。

3 残業代について

  1. 法律では、1日8時間1週間40時間と労働時間が決まっています。
    そこで、労働者の方が、これを超えて労働をした場合は、使用者の方は、原則として、通常よりも割り増しした残業代を支払わなければなりません。
  2. 従業員の方が残業代をもらっていなかった場合は、2年の時効にかからない限り、退職するしないにかかわらず、いつでも残業代を請求できることになります。
  3. 残業代を請求したいけど、タイムカードがなくて残業時間が分からないというような場合であっても、日記や、その他の方法で残業時間が証明できる可能性がありますので、その点も含めて、お気軽に弁護士にご相談いただきたいと思います。
  4. 逆に、使用者の方にご注意いただきたいのは、法定の労働時間を超えて勤務してもらった場合には残業代が発生しますので、残業代を支払いたくない場合には、定時とともに事務所を閉めて早く会社を出てもらうよう指示することが無難であると思われます。

 

 

2011年3月6日(日)午前9時40分ころから、RKBラジオ「サンデースイングライフ」にて、「国際離婚」について、お話させていただきました。
以下、ラジオではお話しきれなかった部分も含め、内容をご説明致します。
 
離婚されるご夫婦の数ですが、昭和42年までは約8万組ほどだったのですが、次第に増加しており、平成14年には約29万組、平成22年は約25万組となっております(参考文献①)。
 
 また、夫婦の一方が外国籍であるいわゆる国際結婚・国際離婚も増加しており、国際結婚は、平成2年は25,626組であったのが、平成21年には34,393組となっており(参考文献②)、国際離婚は、平成4年には7,716組だったのですが、平成21年には19,404組となっております(参考文献③)。
 
【離婚事件(日本国内)につきまして】 
1 離婚をしようと思われた時は、大まかに申し上げますと、離婚できるかどうかという問題、お金の問題、お子様の問題、という3つのことをご検討いただくことになります。
 
2 それでは、まず、離婚できるかどうかという問題について説明致します。
(1) 離婚はご夫婦の一方が希望すればいつでもできるものではなく、原則として、ご夫婦双方が離婚に同意する必要があります。
しかし、ご夫婦の一方が離婚に同意しない場合は、離婚したい方は、まず、裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停というのは、裁判所が間に入った話し合いですが、あくまでも話し合いなので、相手が離婚に同意しない場合は、離婚したい方は、さらに正式な裁判(訴訟)を起こす必要があります。
(2) 正式な裁判では、離婚の原因があるかどうかが審理されます。
離婚の原因としては、分かりやすいところでは、浮気、生活費を全く払わないで家に帰らない、重い精神疾患などがありますが、そのほか、暴力や、別居期間が長い場合などにも認められる可能性があります。
裁判で勝つには、証拠が必要ですので、たとえば、浮気や暴力の証拠などは確保しておく必要があります。弁護士にご相談いただけましたら、証拠についてもアドバイスをさせていただくことができます。
 
3 次に、お金の問題としては、慰謝料と財産分与があります。
(1) 慰謝料は、離婚の原因となるような悪いことをした方が払います。典型的なものは浮気などです。慰謝料の金額はケースバイケースで一概には言えませんが、過去には1000万円に近いような高額の例もあります。
この点も、お話を伺えましたら、弁護士において目安をお伝えすることができます。
(2) 財産分与とは、結婚している間にできた夫婦の財産を分けることをいいます。分ける割合はケースバイケースの部分もございますが、原則は半分ずつ分けることになります。
財産には、土地、建物、預金、株券などいろいろなものが含まれます。
 
4 最後に、お子様の問題については、主に、①親権、②面接交渉、③養育費がございます。
(1) 親権は、ごく簡単に申し上げれば、ご夫婦のうちのどちらが日頃お子様と一緒に生活するか、という問題です。
争いがなければ、ご夫婦のご意向で決められるのですが、争いがある場合には、裁判所が決めることになります。
その際は、どちらが日頃面倒を見ておられるか、お子様の年齢、お子様のご意思など様々なことが検討されることになります。
(2) 親権者にならず、お子様と一緒に住まれない方でも、お子様と定期的に会うこと(面接交渉)が可能です。ただ、離婚した後のお互いの生活ペースなどもありますので、離婚される際に、月1、2回お子様と会うというような約束をする例もあります。
(3) 養育費は、お子様と一緒に住まれない方が、お子様と一緒に住まれる方に対して支払うものです。金額は、原則としてご夫婦の話し合いで決まるのですが、決まらない場合は、裁判所が決めることになります。この点も、お話を伺えれば、弁護士において目安をお伝えすることができます。
また、養育費を相手方が支払わない場合には、給与の差押えといった強制執行を行うことが考えられます。
 
【国際離婚につきまして】
国際離婚(このページでは、ご夫婦の一方が日本人であり、他方が外国籍である場合を言います。)であっても、基本的な考え方は、上記の離婚事件について述べさせていただいたことと同じです。もっとも、国際離婚の場合には、それらに加え、例えば、以下の問題が起きることがあります。
 
1 どこの国の法律で離婚をするのか(準拠法)。
国際結婚の場合は、ご夫婦の一方が外国籍であり、また、外国にお住まいの場合もあるため、離婚にあたって、常に日本の法律が使われるとは限らず、場合によっては、外国の法律によって離婚問題を解決しなければならない場合があります。
どのような場合に日本の法律を使い、どのような場合に外国の法律を使うのかは、法律に条件が書いてあるのですが、一概には言えず、ケースバイケースとなる部分が大きいと言えます。
もっとも、ご夫婦の一方が、日本に「常居所」(簡単に言えば、ある程度長期間住んでいる場所)を有する日本人である場合には、日本の法律によって解決されることになります。
 
2 どこの国の裁判所で離婚をするのか(国際裁判管轄)。
離婚の話合いがまとまらない場合や、ご夫婦のうちの外国籍の方の国では協議離婚(話合いでの離婚)という制度がない場合には、裁判で離婚を行わなければならない場合があります。
   ご夫婦双方が日本にお住まいであれば、日本の裁判所に調停と裁判を起こすことができます。
しかし、ご夫婦の一方が外国にお住まいの場合には、日本で裁判ができるか、という問題(国際裁判管轄)が生じます。
  この点、原則としては、被告(訴えられる方)の住所地の国の裁判所で裁判を行うことになります。したがいまして、原則としては、日本にいる方が原告(訴える方)となる場合、被告となる方が外国にいる場合は、その外国の裁判所で裁判をすることになります。
  しかし、それではあまりに日本にいる原告に不利益が大きいので、例外として、昭和39年3月25日の最高裁判所大法廷の判決では、原告が日本に住所を有していて、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合、その他これに準ずる場合には、日本で離婚の裁判を起こしてよいという内容の判断がなされました。したがって、被告となる方が外国にいる場合でも、原告が、遺棄されたことや、被告の行方不明、その他これに準ずる場合というものを証明すれば、日本で裁判ができることになります。
 
3 外国の裁判の日本での効力又は日本の裁判の外国での効力
(1) 例えば、国際結婚のご夫婦が日本に住んでおられたところ、仲が悪くなり、外国籍の方がその本国に帰ってしまい、しかも、その本国で原告となって離婚の裁判を起こし、外国籍の方が勝訴したというケースが考えられます。このような場合、外国の裁判所の判決は、日本でも効力があるのかどうかが問題となります。
(2) この点、裁判の判決等は、原則として裁判所のあるその国でのみ効力を持つものです。そのため、例えば、日本の裁判所で勝訴となっても、その勝訴の判決を直ちに外国で使えることにはなりませんし、外国の裁判所で勝訴しても、その判決が日本で直ちに使えるとは限りません。
  そして、外国の裁判所の判決を日本で使うには、そのための手続を行わなければならず、そのための条件が法律で決まっています。例えば、外国の判決内容が日本の公序良俗に違反してはいけないという条件がありますが、アメリカで認められているような懲罰的な損害賠償(実際の損害額の数倍を支払わせるもの)は、日本では公序良俗に反するとされ、実際の損害を超えた部分は認められない可能性が高いといえます。
(3) また、外国の判決が日本で有効になるには、原則として、外国で裁判を行う、ということのきちんとした呼出しを受ける必要があります。そこで、外国の裁判所からそのような呼出しの文書がきた段階で、弁護士に相談をいただくことで、適切な対処ができる可能性があります。
(4) よって、上記(1)のケースでは、外国籍の方が本国(外国)の裁判で勝っても、日本の法律で定められた条件がない場合には、その外国での裁判の効力は日本では認められないことになります。逆に、日本の法律で定められた条件がある場合には、外国での裁判の効力が日本でも認められる可能性があります。
 
【参考文献】
①厚生労働省ホームページ 平成22年人口動態統計の年間推計 統計表 第1表 人口動態総覧の年次推移
②厚生労働省ホームページ 平成21年人口動態統計年報 主要統計表
夫妻の国籍別にみた婚姻件数の年次推移
③厚生労働省ホームページ 平成21年人口動態統計年報 主要統計表
夫婦の国籍別にみた離婚件数の年次推移

 2011年26日(日)午前940分ころから、RKBラジオ「サンデースイングライフ」にて、「金融商品・先物取引」について、お話させていただきました。

 
1 老後もお金は必要ですし、銀行も低金利ですから、少しでも利率の高いところに投資したいと思われるのは、むしろ当然な気持ちです。しかし、そこをつけねらってくる悪質な業者がいることに注意する必要があります。
とにかく、一番注意しなければならないことは、どんな取引も必ずリスクがある、ということです。すなわち、「必ずお金が増える」とか、「元本が必ず返ってくる」ということはない、と思っておいた方がよいと思います。
なので、お金が「必ず増えます」と言う業者がいたら、その業者は、全く信用できないと思います。なので、まず大事なのは、「必ず増えます」と言われたら取引をしないことだと思います。
 
2 他にも、業者がしつこく営業の電話をかけてきて、取引をするまで電話をやめない、というパターンがあります。
電話をやめさせるには、電話番号を変えるか、又は弁護士が依頼を受けて、業者に連絡すれば、高い確率で電話をやめさせることができますので、このような電話の被害を受けておられる方も、是非ご相談いただければと思います。
 
3 また、取引を解約をしたいと思って業者に連絡しても、業者が、「今解約すると損しますよ」とか、「忙しい」とか色々なことを言ってきて、解約に応じないということがあります。このような場合、業者の方にやましいことがあると疑ってみることも必要です。

解約したいとか、解約を言ったのに解約に応じてもらえないという場合も、弁護士に相談するのも一つの方法かと思います

 2011年1月9日(日)午前9時40分ころから、RKBラジオ「サンデースイングライフ」にて、「相続・遺言」について、お話させていただきました。 

1 相続・遺言といいますのは、簡単に申し上げれば、人が亡くなった場合に、その人の財産をどう分けようか、という問題です。
そして、人が亡くなった場合、原則として、夫・妻や、子どもなどの一定の方々が、亡くなった方の財産を引き継ぐことになります。そして、その引き継ぐ割合が、法律で決められています。
 
2 「相続」として、引き継がれるものには、預金とか不動産といういわゆる資産というものだけでなく、借金という負債も含まれます。
そのため、突然、「あなたの父親が作った負債を返してください」と言われたという例もあります。
しかし、もし、亡くなった方(※「被相続人」と言います。)に借金が多く、相続すると借金だけを引き継いでしまうことになるような場合には、相続を放棄すれば、はじめから相続人ではなかったことになりますので、多額の借金を引き継がなくて済むことになります。
 
3 親族の間で、誰がどの割合で相続財産を受け取るかという割合(※「法定相続分」といいます。)は、民法という法律で決められています。
この法定相続分は、結婚期間の長さや、貢献度などとは関係がなく、一定の親族の人に自動的に認められています。
 そのため、自分が頑張って家業を手伝って親の財産を増やしたのに、他の兄弟と自分の相続分が同じなのは納得がいかない、という場合もあります。
このように法定相続分によると、実際には、不公平感が生じることがあり、紛争が起きるおそれがあります。
相続問題は、親族が仲違いする原因になってしまうので、紛争が起きないようにすることが非常に重要です。
 
4 紛争をできるだけ避けるには、後に紛争にならないような内容の「遺言」を生前に作っておかれることが一つの方法ではないかと思います。

遺言には様々な方法があるのですが、自分の自筆で書くやり方は、いろいろ制約がありますので、お勧めしているのは、弁護士に相談して内容を決めた上で、公正証書という形で残すというものです。これですと、偽造や、発見されない、という問題を防ぐこともできます。

2010年12月5日(日)午前9時40分ころから、RKBラジオ「サンデースイングライフ」にて、「離婚問題」について、お話させていただきました。
 
離婚されるご夫婦の数ですが、最近の厚生労働省の統計によりますと、昭和42年までは約8万組ほどだったのですが、次第に増加して、平成14年には約29万組、平成20年は約25万組となっています。
 
1 離婚をしようと思った時に、考えるべきこととしては、大まかに申し上げますと、①離婚できるかどうかという問題、②お金の問題、③お子様の問題、という3つのことがあると思います。
 
2 それでは、まず、離婚できるかどうかという問題について説明致します。
(1) 離婚はご夫婦の一方が希望すればいつでもできるものではなく、原則として、ご夫婦双方が離婚に同意する必要があります。
しかし、ご夫婦の一方が離婚に同意しない場合は、離婚したい方は、まず、裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停というのは、裁判所が間に入った話し合いですが、あくまでも話し合いなので、相手が離婚に同意しない場合は、離婚したい方は、さらに正式な裁判(訴訟)を起こす必要があります。
(2) 正式な裁判では、離婚の原因があるかどうかが審理されます。
離婚の原因としては、分かりやすいところでは、浮気、生活費を全く払わないで家に帰らない、重い精神疾患などがありますが、そのほか、暴力や、別居期間が長い場合などにも認められる可能性があります。
裁判で勝つには、証拠が必要ですので、たとえば、浮気の証拠などは確保しておく必要があります。弁護士にご相談いただければ、証拠についてもアドバイスができます。
 
3 次に、お金の問題についてお話致します。
お金の問題としては、慰謝料と財産分与があります。
(1) 慰謝料は、離婚の原因となるような悪いことをした方が払います。典型的なものは浮気などです。慰謝料の金額はケースバイケースで一概には言えませんが、1000万円に近いような高額の例もあります。
  この点も、お話を伺えましたら、弁護士において目安をお伝えすることができます。
(2) 財産分与とは、結婚している間にできた夫婦の財産を分けることをいいます。原則は半分ずつ分けることになります。
財産には、土地、建物、預金、株券などいろいろなものが含まれます。
 
4 最後に、お子様の問題についてお話致します。
この問題には、親権の問題、面接交渉の問題と、養育費の問題があります。
(1) 親権は、ごく簡単に申し上げれば、ご夫婦のうちのどちらが日頃お子様と一緒に生活するか、という問題です。
争いがなければ、ご夫婦の意向で決められるのですが、争いがある場合には、裁判所が決めることになります。
その際は、どちらが日頃面倒を見ておられるか、お子様の年齢、お子様の意思など様々なことが検討されるので、ケースバイケースと言わざるを得ません。
(2) 親権者にならず、お子様と一緒に住まれない方でも、お子様と定期的に会うこと(面接交渉)が可能です。ただ、離婚した後のお互いの生活ペースなどもありますので、離婚される際に、月1、2回お子様と会うというような約束をする例もあります。
(3) 養育費は、お子様と一緒に住まれない方が、お子様と一緒に住まれる方に対して支払うものです。金額は、原則としてご夫婦の話し合いで決まるのですが、決まらない場合は、裁判所が決めることになります。
 この点も、お話を伺えれば、弁護士において目安をお伝えすることができます。
 
次回は、201019日午前940分ころから、「相続・遺言問題」についてお話をさせていただく予定です。
是非お聴きください。

2010年11月14日(日)午前9時40分ころから、RKBラジオ「サンデースイングライフ」にて、「消費者問題」について、お話させていただきました。

 2010年10月10日(日)午前9時40分ころから、RKBラジオ「サンデースイングライフ」に初出演させていただきました。
 パーソナリティの佐々木さんと中嶋さんに、大変お話しやすい流れや雰囲気を作っていただきましたので、ついつい早口で話してしまいました。大変申し訳ありません。

 番組では、弁護士の仕事や、弁護士の利用法をご紹介させていただきましたが、「固い」「怖そう」という弁護士のイメージを変え、気軽に相談していただけるよう、今後も努力していきたいと思います。
 また、今後は、身近な問題や話題の事件等のお話もさせていただく予定です。

 次回は2010年11月14日(日)午前9時40分ころ にお話させていただく予定ですので、よろしければ是非お聴きください。

2010年10月から、毎月1回日曜日、RKBラジオ「サンデースイングライフ」に出演させていただきます。

 身近な問題や事件を、弁護士の視点から、分かりやすくお話させていただきます。

 放送スケジュールは・・・

 2010年10月10日/11月14日/12月5日/いずれも午前9時40分ころです。

 お聴きいただけましたら幸いです。

RKBラジオの周波数
    福岡 1278KHz
    北九州 1197KHz
    大牟田・行橋 1062KHz

2010年9月8日(水)放送
TNCテレビ「九州魂」にて、当事務所をご紹介いただきました。

今後も、皆様にとって身近で、相談しやすい法律事務所を目指し努力致します。

RKBラジオ「開店!ウメ子食堂」にて、弁護士の仕事などについてお話をさせていただきました。

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