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例えば、万一、こうした状況でしたら…

  • 過払金(過払い金)があるのではないだろうか…

  • 返しても、返しても、利息が高くて全然借金が減らない…

  • 収入が減ってしまい、返済ができない…

  • 取立ての電話や手紙が頻繁に来る…

  • ヤミ金(闇金)から借りてしまった…
  • 借金を帳消しにしたい…

  • 一体どうしたらよいのか分からない。とにかく相談したい…

  • どんな状況でも、何とか自宅・マイホームだけは残したい…

  • 一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しい… など

こうした問題は、すべて、解決の方法があります!

当事務所では、個人の方、法人の方の借金・負債・債務整理(任意整理)・自己破産・再生のご相談をお受けしており、弁護士が、豊富な知識と経験から、依頼者の皆様にとって最適な解決方法をご提案致します。

借金・負債、債務整理(任意整理)、自己破産・再生、過払金の調査・返還のご相談につきましては、ご相談料を、初回30分間を無料にてご対応させていただいております。

また、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じさせていただいております。

お気軽にご連絡ください。

ご相談の連絡先は

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル7階
弁護士法人 山上国際法律特許事務所
電話:092-477-8838
ご予約受付時間:平日(月~金)午前9時~午後6時

弁護士に依頼することのメリット

弁護士に依頼すると、数多くのメリットがあります。

○直接請求・取立ての停止

弁護士は、ご依頼を受けますと、早急に、債権者(貸主)に対し、以後、依頼者の皆様に対する直接の請求や取立てをやめるよう連絡致します。

手続の負担の軽減

弁護士は、書類作成に限らず、債権者や裁判所とのやりとりなど、一切の法律事務を代理することができます。

そのため、依頼者の皆様は、弁護士に依頼した後は、手続に関するご負担を相当軽減できることになります。

○専門家に依頼することによる安心感

弁護士は、常に依頼者の皆様のお立場に立って、豊富な知識と経験から、最適な解決方法をご提案致します。

借金・負債の解決方法

借金・負債の解決方法としては、大きく分けて3つの方法があります。

1.任意整理(債務整理)

弁護士が、各債権者と個別に交渉をして、依頼者の方のご収入・ご資産に応じて、負債の減額、支払いの猶予、分割払いなどの方法で、和解を行うものです。

弁護士による調査の結果、貸金業者に対する過払金(過払い金)(※)があることが分かり、これを取り返した結果、他の債権者に対する全額の返済が可能となり、事件が一気に解決することもあります。

※過払金(過払い金)

貸金業者が、法律で定められた利息の上限を超える利息を得ていた場合には、長期間の利息の支払いを行っておられた方は、実はすでに借金を完済しており、逆に払い過ぎの状態となっていることがあります。

この場合、払い過ぎた金額は、貸金業者に対して返還を請求できます。

当事務所では、過払金の調査及び返還請求も行っておりますので、借金・負債のご相談の際にお気軽にご相談ください(別途の相談料は発生しません)。

また、もちろん、過払金のみのご相談でも結構です(相談料は初回30分無料です)。

<過払金がある可能性がある方:その他の方もお気軽にご相談ください。>

・すでに負債を完済している方

・負債を一本にまとめたことがある方

・数年返済を継続されていた方 など

過払金(過払い金)についての詳しい内容はこちらです。

<ご自分で過払金を請求される場合のリスク>

一部の貸金業者は、過払金の調査の資料となる取引履歴を一部しか出してこなかったり、過払金の請求をしても、資金繰りが厳しいなどと述べて3割~5割などの、過払金の一部だけの支払いによる和解を求めてくることがあります。

しかし、実際には、こうした貸金業者は、弁護士が要求するとはじめに出してこなかった取引履歴を出して来たり、弁護士が請求すると過払金の全額を支払ってくる場合があります。

ご自分で過払金を請求されるより、専門知識を持った弁護士にご相談されることをお勧め致します。

<過払金の調査・請求だけを専門家に依頼する場合のリスク>

仮に過払金の調査・請求だけを専門家に依頼し、ある貸金業者から過払金の返還を受けたとしても、他の貸金業者に対する借金・負債が残っているのであれば、結局は借金・負債の問題を解決したことにはなりません。

当事務所では、過払金の調査・請求だけでなく、依頼者の皆様が、根本的に借金・負債の問題を解決できるよう、総合的に支援致します。

すべての借金を完済されていない方は、是非、このご機会に、完全なご解決をご検討ください。

 

2.自己破産(免責)

簡単に申し上げれば、借金を帳消しにするという「免責」を求める制度です。

ご収入・ご資産ではどうしても借金を返済することができない場合に、選択を検討することになります。

名前のイメージは悪いのですが、免責によって借金をすべて帳消しにすることで、人生の再出発ができるものであり、国民の皆様を保護するための制度です。

この制度を利用するには、ご収入・ご資産では借金を返済できないことを、裁判所に説明することになります。

なお、破産は、決して、懲罰をする制度ではありません。そのため、一般に噂されているような、選挙権の制限や戸籍の記載といったことはありません(もっとも、弁護士など、一部破産手続を受けることで制限される資格があります)。

当事務所では、破産申立てのための書類作成だけでなく、申立後の裁判所での手続もサポート致します。

 

3.個人再生(民事再生)

借金の大部分を消し、一部だけを支払う制度です。

借金の一部は支払うため、その点では破産ほどのメリットはありません。

もっとも、破産の場合のような資格制限がありません。

また、個人再生では、住宅ローンだけを通常通り支払い、その他の借金だけを減少させることもできるため、ご自宅・マイホームを残しながら、その他の借金を減少させることができます。