現在、日本各地で、中国をはじめとする国際ビジネスが活発になっております。しかし、国によっては、日本とは慣習も取引方法も違う場合があり、国際ビジネスを成功させるには、それらの点をいかに克服するかが重要となります。
また、日本をはじめとする多くの国では、文書として作成した内容は、法的に拘束力を有する場合が少なくありません。
そのため、文書の作成は、慎重に行わなければなりません。
また、日頃からしっかりとした文書を作成することで、トラブルや裁判でも勝てる証拠を確保できることになり、リスクマネジメントにもつながります。
弊事務所では、中国語・英語に精通した国際弁護士・スタッフが、中国、香港、台湾、ベトナム、タイ等のアジア、欧米企業等との国際取引、国際契約書の作成、対外投資、知的財産権、模倣品対策、訴訟、仲裁等の紛争業務、債権回収、会社設立等を取り扱っております。
また、中国語、英語による契約書その他の文書の作成・修正業務も取り扱っております。
また、中国をはじめとした各国の法律事務所・弁護士との提携のもと、迅速かつ的確なサービスをご用意致します。
是非お気軽にご相談ください。
なお、以下では、中国進出を検討されている皆様のご参考のために、中国業務に関するQ&Aを掲載致しました。
本サイト及び弊事務所でのご相談が皆様のご参考になりましたら大変幸いに存じます。
中国企業との契約について 日本企業A社は、A社製品の原材料を、中国企業B公司から輸入することとし、B公司との間で、原材料の売買契約を締結することにしました。 そこで、これから契約を締結するにあたり、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。 |
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一般に、外国企業(外国人)との契約は国際契約と言われます。 国際契約においては、契約書に当事者が記載した事項が極めて重要であり、口約束などは全く通用しないと肝に銘じておくべきです。(もっとも、日本企業同士での契約でもこれらはあてはまります!) そして、国際契約の締結にあたり、注意すべき点として、例えば、以下の点が考えられます。 (1) そもそも相手が実在するのか。
相手をよく確認しないと、例えば、契約を締結して代金を払ったのに、商品が全く送られてこないので、調べてみたら、実は相手は架空の会社で、全く連絡がとれなくなってしまった、という事態が生じるおそれがあります。 そこで、相手方が本当に実在するのか、登記や証明書を確認する必要があります。 (2) 交渉者の担当者に権限があるのか、相手方は信頼できるのか。
初めに契約交渉担当者の地位、権限を確認しておかないと、例えば、契約を締結した後に、実はその担当者は何も権限がなかったという事態が生じるおそれがあります。 また、相手方が誠実にレスポンスに応じてくれるか、という点も、相手方の信頼を確認する手段となります。 (3) 代金をどのように支払うのか。
当然ながら、代金は極めて重要な事項です。 輸入企業にとっては、代金を後払いにしてもらったり、代金決済のために信用力のある銀行の信用状を利用することが望ましいでしょう。 「あの社長とは朋友だから、商品をもらう前に先に払っても大丈夫だろう!」という考えは、大きな危険を伴います。 (4) 商品の引渡をどのように行うのか。
引渡や検収の方法を決めておかないと、輸入した商品が水でびしょ濡れで役に立たなかった!というおそれがあります。 (5) どこの国の法律に従うのか。
例えば、日本にある日本企業同士が日本で契約を締結したならば、契約書に書いていなくても、原則として日本の法律が適用されることになります。 しかし、外国企業と日本企業との契約では、契約書に決めておかなければ、そもそもどこの国の法律が適用されるのか、という問題が生じてしまう可能性があります。 (6) 紛争が生じた場合、どのように解決するのか。
紛争は、勝訴か敗訴かという裁判の結果ではなく、最終的には「強制執行」によって、相手方の財産を強制的に取得することで解決されます。 そして、勝訴判決というのは、強制執行を可能にする一つの方法にすぎないのです。 そこで、ある国の裁判所で得た判決では、他の国で強制執行ができないということがありえるため、紛争が生じた場合の解決方法(例えば、どこの国の、どのような機関で解決するかなど)の規定の仕方をよく検討する必要があります。 さらに、契約を不履行された場合に、どのように損害を回避するか、又は債権を回収するか、ということも契約書作成段階で考えておく必要があります。 (7) どのように契約を終了させるのか。
契約を終了するのに多額の違約金が必要とされているような場合は、契約を終了したくてもできないという事態が生じるおそれがあります。 それほど信用できない相手との契約では、契約を解消しやすいように契約書を作成しておくことも必要です。 (8) 違法な製品ではないか。
自社が輸入する商品が、知的財産権を侵害する模倣品であるなど、自国において輸入禁止製品であったり、逆に、自社が輸出する商品が輸出先国の知的財産権を侵害する製品であるという場合には、輸出入業者も法的なペナルティを受ける可能性があります。 |
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中国への投資、会社設立について 日本企業A社は、中国に工場を建設して当社製品を生産することを計画しています。そこで、A社が中国で工場を建設するにはどのような方法があるのかを教えてください。 |
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外国企業が中国で工場を建設して生産活動を行う場合、外国企業として中国に工場を建設することはできません。 すなわち、原則として、外国企業が、中国において、中国企業である「外商投資企業」を設立し、この外商投資企業が工場を建設して製品の生産を行う必要があります。 そして、外商投資企業の種類としては、(1)合弁企業、(2)合作企業、(3)外資企業の3つがあります。 そこで、これらの企業の特徴を事前に検討し、適切な方法を選択することが必要であると考えます。以下では、これら3つの企業の主な特徴を述べます。 もっとも、業種によっては、これらの選択が許されず、たとえば、一定の出資比率の制限のある合弁企業の設立が強制される場合があります。 (1) 合弁企業について
合弁企業とは、中国企業と外国企業が共同で出資をして設立し、各自がその出資の限度で責任を負い、各自の出資比率に応じて利益の配当を受け、危険を負担するというものです。 新聞などで、「○○株式会社、中国の○○公司と上海にて合弁企業設立!」といった記事をしばしば目にする機会があるように、合弁企業はよく利用されております。 そして、合弁企業の場合には、中国企業をパートナーとして、協力しながら経営を行っていくことになるため、中国企業の有する中国における販売経路、ノウハウ、人材、人脈を利用できるといったメリットがあります。 しかし、他方で、合弁契約の締結交渉が難航したり、合弁企業が設立した後も、事業計画や、事業撤回などについて外国企業と中国企業との間に摩擦が生じることがあります。 また、業種によっては、後述の外資企業の設立が許されず、合弁企業の設立しか許されていないものがあります。 (2) 外資企業(独資企業)について
外資企業(又は「独資企業」とも言われます。)とは、1つ又は複数の外国企業だけの資本で設立された会社です。 外国企業にとっては、最も自由度が高い企業形態といえます。そして、近年の中国の規制緩和により、外資企業はますます増加しています。 しかし、外資企業を設立することができない業種があることや、外国企業のみが出資するので上記の合弁企業のメリットを受けにくいというデメリットがあります。 (3) 合作企業について
合弁企業と同じく、中国企業と外国企業が共同で設立する企業ですが、合弁企業と異なり、合作契約という合作企業の重要事項を定める契約において、合作契約当事者が自由に定められる事項が多いというメリットがあります。例えば、合作企業では、利益の配当、リスクの負担などを、合弁企業のように出資比率に応じさせる必要がなく、合作契約である程度自由に定めることができます。 しかし、合作企業においても、上記の合弁企業のデメリットは基本的にあてはまるほか、外国企業側に対するその他の制限があるため、合作企業の形態はあまり利用されておりません。 |
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(知的財産権・模倣品対策) 日本企業A社は、これまで日本でのみ商品を販売しておりましたが、この度、中国へ自社商品の輸出をすることになりました。 ところが、中国現地社員の報告によると、すでに、中国の百貨店で、A社製品と同じ名称の商品が販売されているとのことでした。 どのように対処したらよいのでしょうか。 |
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(1) 中国で商標登録がある場合
A社が、すでに中国においてその製品についての商標権の登録を行っているならば、例えば、以下のような方法をとることが考えられます。 1. 工商行政管理局への申告 工商行政管理局は、A社製品と同じ名称の製品(以下「模倣品」といいます。)の製造、販売を止めさせ、その模倣品の製造に使用した道具(例えば金型など)の没収、処分などを行うことができます。 さらに、工商行政管理局は、商標権侵害の賠償金額について、調停を行うことが可能です。 2. 中国の裁判所への提訴 中国の裁判所(人民法院)は、模倣品の製造、販売を止めさせ、模倣品の製造に使用した道具の没収、処分などを行うだけでなく、商標権侵害の損害賠償の額を決定することができます。 3. 税関への申告 模倣品が中国から他の国へ輸出されることを防ぐため、中国の税関で模倣品の輸出の差止めを申し立てることも可能です。 これにあわせて、日本への輸入を防ぐためには、日本の税関への輸入差止の申立ても可能ですので、これらにより、二重の防御手段を採ることができます。 (2) 優先権の主張
A社が中国で商標権の登録を未だ行っていないとしても、A社が、日本などの外国において最初に商標登録の出願を行い、当該商標登録出願から6ヶ月が経過していない場合には、A社は、中国において優先権を主張して商標登録の出願を行うことができます。 (3) 中国における抜駆け登録の取消し
しかし、上記のような事情がなく、中国において相手方の商標の登録が先になされているような場合には、どのようにすべきでしょうか? その場合、例えば、以下のような方法により、中国国内で相手方の商標の登録の取消を行うことを検討することになります。 1. A社の製品の商標が、中国において、中国商標法13条にいう「著名商標」であること等を証明する方法。 2. 中国での登録出願は、他人が有している既存の権利(商号権、著作権など)を侵害してはならないとする中国商標法31条を利用する方法。 3. 中国での登録出願は、他人がすでに使用して一定の影響を有している商標を不正の手段によって抜け駆けして登録してはならないとする中国商標法31条を利用する方法。 4. 中国での登録商標が、欺瞞的手段又はその他の不正な方法によって取得されたものであるときは、当該登録商標は取り消されるとする中国商標法41条を利用する方法。 (4) その他の知的財産権
上記の設例では商標権を中心にご紹介しておりますが、中国では商標権の他にも、例えば下記のような知的財産権が存在します(但し、これらに限りません)。 ① 特許権 ② 実用新案権 ③ 意匠権 ④ 著作権 ⑤ 不正競争防止法 ⑥ 植物新品種保護条例の育成者権 |