など、交通事故や、その他の事故を巡ってのお悩み、問題も、数多くございます。
弊事務所では、事故の賠償問題で失敗しないため、是非知っていただきたいことをまとめました。
本サイト、さらには弊事務所でのご相談が、少しでも皆様のご参考となりましたら幸いに存じます。
入院・通院された場合の治療費です。
ここでは、柔道整復師の先生による治療、マッサージ、温泉治療、針治療の費用が含まれるかどうかが問題となることがあります。
職業付添人の方や近親者付添人の方の付添看護費用が、損害として認められることがあります。
また、将来の介護費が認められることもあります。
例えば、「入院1日につき1500円」というように、一定額の基準で認められることがあります。
原則としては公共交通機関の費用となりますが、場合によっては、タクシー代が認められることもあります。
ご職業によって、認められる金額に違いがあります。
もっとも、家事に従事されている方や、現在お勤めをされていない方であっても、認められる場合があります。
入院期間、通院期間によって、一定の基準に従って計算されることが一般的です。
亡くなられた場合や、後遺障害によって、本来得られたはずであるのに、得られなくなってしまった将来の収入分を、損害として認めるものです。
ご職業や、後遺障害の程度によって、認められる金額に違いがあります。
上記の入院・通院による慰謝料とは別に、亡くなられたこと又は後遺障害を受けたこと自体によっても、慰謝料が発生します。上記の入院・通院による慰謝料とは別個に請求することができます。
交通事故の場合には、車の修理費、評価損、代車使用料が損害として認められることがあります。
交通事故、医療事故(医療過誤)等の損害賠償請求事件の裁判では、弁護士費用の一部として、損害額のおおむね1割程度の請求が認められることがあります(もっとも、これは、予め弁護士費用を加害者が支払うという意味ではありません)。
交通事故では、責任のある・なしについて、又は責任の程度(過失相殺)について、当事者間で激しい争いになることがあります。
当事務所は、損害額だけでなく、こうした責任について争いにつきましても、親身に対応しております。
相手方の言い分に疑問がある場合など、おかしいと思う場合は、お気軽にご相談ください。