文字サイズの変更→ 小 中 大

【事故でつらい思いをされている方へ】
「賠償問題で失敗しないため、
 是非知っていただきたいことがあります。」

【交通事故・損害賠償問題】

  • せめて正確な賠償金を得たい。
  • 保険会社からの示談の提案について、確認したい。
  • このまま示談書にサインしてよいのか、分からない。
  • 後遺症が残ったら、どのようになるのか。
  • 事故の責任について、争いになっている。

など、交通事故や、その他の事故を巡ってのお悩み、問題も、数多くございます。

弊事務所では、事故の賠償問題で失敗しないため、是非知っていただきたいことをまとめました。

本サイト、さらには弊事務所でのご相談が、少しでも皆様のご参考となりましたら幸いに存じます。

1.治療費

入院・通院された場合の治療費です。

ここでは、柔道整復師の先生による治療、マッサージ、温泉治療、針治療の費用が含まれるかどうかが問題となることがあります。

2.付添看護費

職業付添人の方や近親者付添人の方の付添看護費用が、損害として認められることがあります。

また、将来の介護費が認められることもあります。

3.入院雑費

例えば、「入院1日につき1500円」というように、一定額の基準で認められることがあります。

4.通院交通費

原則としては公共交通機関の費用となりますが、場合によっては、タクシー代が認められることもあります。

5.休業損害

ご職業によって、認められる金額に違いがあります。

もっとも、家事に従事されている方や、現在お勤めをされていない方であっても、認められる場合があります。

6.入院・通院の慰謝料

入院期間、通院期間によって、一定の基準に従って計算されることが一般的です。

7.死亡・後遺障害による逸失利益

亡くなられた場合や、後遺障害によって、本来得られたはずであるのに、得られなくなってしまった将来の収入分を、損害として認めるものです。

ご職業や、後遺障害の程度によって、認められる金額に違いがあります。

8.死亡・後遺障害による慰謝料

上記の入院・通院による慰謝料とは別に、亡くなられたこと又は後遺障害を受けたこと自体によっても、慰謝料が発生します。上記の入院・通院による慰謝料とは別個に請求することができます。

9.物損

交通事故の場合には、車の修理費、評価損、代車使用料が損害として認められることがあります。

10.弁護士費用

交通事故、医療事故(医療過誤)等の損害賠償請求事件の裁判では、弁護士費用の一部として、損害額のおおむね1割程度の請求が認められることがあります(もっとも、これは、予め弁護士費用を加害者が支払うという意味ではありません)。

【事故の責任について争いがある場合】

交通事故では、責任のある・なしについて、又は責任の程度(過失相殺)について、当事者間で激しい争いになることがあります。

当事務所は、損害額だけでなく、こうした責任について争いにつきましても、親身に対応しております。

相手方の言い分に疑問がある場合など、おかしいと思う場合は、お気軽にご相談ください。