「兄弟仲良くするのだよ・・・」、そう言って父親は亡くなりました。
しかし、その言葉とは裏腹に、兄弟は父親の相続を巡って争い、肉親であるが故なのでしょうか、修復不可能な関係となってしまいました。
こうしたお話は、決して珍しいお話ではありません。
では、なぜ、このようなことになるのでしょう?
事情はさまざまあります。
たとえば、最近よく見聞きするのが、介護の負担です。
きつい思いをして介護の負担を負ったのに、法定相続分で均等に分けられ、介護の負担が相続に全く反映されていない、他の兄弟や親せきから評価されず全く感謝されていない、その思いが、父親が亡くなって、相続という場面で一気に噴出したのです。
このような争いを少しでも未然に防ぐために、遺言(ゆいごん、いごん)があります。
遺言によって、あらかじめ被相続人(上の例でいえば父親)の意思で、相続分を決めておくのです。
これにより介護による献身を相続に反映することができますし、また逆に、虐待などの非行についても相続に反映させることができます。
遺言は、きちんと法律上の手続きを踏んで作成すれば決して難しいものではありません。後に状況が変われば、新たな遺言を作成することで、前に作成した遺言を撤回することも可能です。
また、相続における争いを未然に防ぐ、後の不安を排除するという意味で、心を落ち着かせることもできます。
一度、遺言についてご検討されてみませんか。
当事務所が皆様のお役に立てますことを願っております。
亡くなった方の財産、権利、義務を、一定の身分のある方に、引き継いでもらうことを相続といいます。
遺言がない場合には、財産は、法律(民法)で決まった割合に従って分けられることになります。
相続されるものには、現金、預貯金、不動産といった財産のほかに、借金や負債といったものも含まれます。
相続では、以下のような問題が起こることがあります。
このような問題も含め、他のお悩みでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
①
|
全く身に覚えのない貸金業者から、「あなたの父親がつくった借金を返してください」と言われた! |
| → このような場合、相続放棄などを考える必要があります。 亡くなった方(被相続人)に借金が多く、相続すると借金を引き継いでしまうような場合には、相続を放棄すれば、借金を引き継がなくて済むことになります。 |
※ご注意ください!
親の借金は、親の保証人になったり、相続がない限り、子が返済する必要はありません!「親の借金は子が返すものだ」というようなことを言ってくる者がいたら、ご注意ください!そのようなご相談もお受けしております。
※ご注意ください!
② |
他の相続人が、亡くなった方(被相続人)の財産を隠していそうだ。 |
→ 亡くなった方の財産を調査し、又は他の相続人の方に財産を明らかにするよう交渉するなどの必要があります。
|
③
|
自分が頑張って家業を手伝って親の財産を増やしたのに、他の兄弟と自分の相続分が同じなのは納得がいかない! |
→ 遺言を作っていない場合、このような問題が生じることがありますが、一定の場合には、そうした特別の貢献の分、他の相続人の方より多く財産を得られる場合がございます(法律的には「寄与分」といいます。)
|
④
|
親の生前、兄ばかりが親からしょっちゅうお金をもらっていたので、兄と自分の相続分が同じなのは納得がいかない! |
| → 遺言を作っていない場合、このような問題が生じることがありますが、一定の場合には、そうした不公平を解消できる場合がございます(法律的には「特別受益」といいます。) |