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「離婚で失敗しないため、
 是非知っていただきたいことがあります。」

【離婚・国際離婚問題】

  • 突然離婚を突き付けられたが、どうしてよいか分からない・・・
  • 本当に別れたいが、きちんと離婚できるのでしょうか・・・
  • 離婚後の生活が心配・・・
  • 離婚後も子どもと一緒に住めるのだろうか・・・
  • 不倫相手が許せない。

など、離婚を巡ってのお悩み、問題は、数多くございます。

離婚は、一生の問題ですし、求める方にとっても、求められる方にとっても、とてもエネルギーのいる重大な事件です。

弊事務所は、離婚・国際離婚にお悩みの皆様のサポートを行うことで、皆様のご負担を少しでも軽くしていただき、また、語弊はあるかもしれませんが、離婚を皆様の新たな出発のチャンスに変えることができればと願っております。


以下では、離婚・国際離婚について、離婚で失敗しないため、是非知っていただきたいことをまとめました。

なお、離婚されるご夫婦の数ですが、昭和42年までは約8万組ほどだったのですが、次第に増加しており、平成14年には約29万組、平成22年は約25万組となっております(参考文献①)。

また、夫婦の一方が外国籍であるいわゆる国際結婚・国際離婚も増加しており、国際結婚は、平成2年は25,626組であったのが、平成21年には34,393組となっており(参考文献②)、国際離婚は、平成4年には7,716組だったのですが、平成21年には19,404組となっております(参考文献③)。

本サイト、さらには弊事務所でのご相談が、少しでも皆様のご参考となりましたら幸いに存じます。

 

離婚事件(日本国内)につきまして  ※ 国際離婚はこちらです→

  1. 離婚をしようと思われた時は、大まかに申し上げますと、①離婚できるかどうかという問題、②お金の問題、③お子様の問題、という3つのことをご検討いただくことになります。
  2. それでは、まず、離婚できるかどうかという問題について説明致します。
  1. 離婚はご夫婦の一方が希望すればいつでもできるものではなく、原則として、ご夫婦双方が離婚に同意する必要があります。 しかし、ご夫婦の一方が離婚に同意しない場合は、離婚したい方は、まず、裁判所に調停を申し立てる必要があります。 調停というのは、裁判所が間に入った話し合いですが、あくまでも話し合いなので、相手が離婚に同意しない場合は、離婚したい方は、さらに正式な裁判(訴訟)を起こす必要があります。
  2. 正式な裁判では、離婚の原因があるかどうかが審理されます。 離婚の原因としては、分かりやすいところでは、浮気、生活費を全く払わないで家に帰らない、重い精神疾患などがありますが、そのほか、暴力や、別居期間が長い場合などにも認められる可能性があります。 裁判で勝つには、証拠が必要ですので、たとえば、浮気や暴力の証拠などは確保しておく必要があります。弁護士にご相談いただけましたら、証拠についてもアドバイスをさせていただくことができます。
  3. 次に、お金の問題としては、慰謝料と財産分与があります。
  1. 慰謝料は、離婚の原因となるような悪いことをした方が払います。典型的なものは浮気などです。慰謝料の金額はケースバイケースで一概には言えませんが、過去には1000万円に近いような高額の例もあります。 この点も、お話を伺えましたら、弁護士において目安をお伝えすることができます
  2. 財産分与とは、結婚している間にできた夫婦の財産を分けることをいいます。分ける割合はケースバイケースの部分もございますが、原則は半分ずつ分けることになります。 財産には、土地、建物、預金、株券などいろいろなものが含まれます。
4. 最後に、お子様の問題については、主に、①親権②面接交渉③養育費 がございます。
  1. 親権は、ごく簡単に申し上げれば、ご夫婦のうちのどちらが日頃お子様と一緒に生活するか、という問題です。 争いがなければ、ご夫婦のご意向で決められるのですが、争いがある場合には、裁判所が決めることになります。 その際は、どちらが日頃面倒を見ておられるか、お子様の年齢、お子様のご意思など様々なことが検討されることになります。
  2. 親権者にならず、お子様と一緒に住まれない方でも、お子様と定期的に会うこと(面接交渉)が可能です。ただ、離婚した後のお互いの生活ペースなどもありますので、離婚される際に、月1、2回お子様と会うというような約束をする例もあります。
  3. 養育費は、お子様と一緒に住まれない方が、お子様と一緒に住まれる方に対して支払うものです。金額は、原則としてご夫婦の話し合いで決まるのですが、決まらない場合は、裁判所が決めることになります。この点も、お話を伺えれば、弁護士において目安をお伝えすることができます。 また、養育費を相手方が支払わない場合には、給与の差押えといった強制執行を行うことが考えられます。

 

国際離婚につきまして  このページの先頭へ

 

国際離婚(このページでは、ご夫婦の一方が日本人であり、他方が外国籍である場合を言います。)であっても、基本的な考え方は、上記の離婚事件について述べさせていただいたことと同じです。もっとも、国際離婚の場合には、それらに加え、例えば、以下の問題が起きることがあります。

  1. どこの国の法律で離婚をするのか(準拠法)
     国際結婚の場合は、ご夫婦の一方が外国籍であり、また、外国にお住まいの場合もあるため、離婚にあたって、常に日本の法律が使われるとは限らず、場合によっては、外国の法律によって離婚問題を解決しなければならない場合があります。 どのような場合に日本の法律を使い、どのような場合に外国の法律を使うのかは、法律に条件が書いてあるのですが、一概には言えず、ケースバイケースとなる部分が大きいと言えます。 もっとも、ご夫婦の一方が、日本に「常居所」(簡単に言えば、ある程度長期間住んでいる場所)を有する日本人である場合には、日本の法律によって解決されることになります。

  2. どこの国の裁判所で離婚をするのか(国際裁判管轄)
     離婚の話合いがまとまらない場合や、ご夫婦のうちの外国籍の方の国では協議離婚(話合いでの離婚)という制度がない場合には、裁判で離婚を行わなければならない場合があります。 ご夫婦双方が日本にお住まいであれば、日本の裁判所に調停と裁判を起こすことができます。 しかし、ご夫婦の一方が外国にお住まいの場合には、日本で裁判ができるか、という問題(国際裁判管轄)が生じます。
     この点、原則としては、被告(訴えられる方)の住所地の国の裁判所で裁判を行うことになります。したがいまして、原則としては、日本にいる方が原告(訴える方)となる場合、被告となる方が外国にいる場合は、その外国の裁判所で裁判をすることになります。
     しかし、それではあまりに日本にいる原告に不利益が大きいので、例外として、昭和39年3月25日の最高裁判所大法廷の判決では、原告が日本に住所を有していて、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合、その他これに準ずる場合には、日本で離婚の裁判を起こしてよいという内容の判断がなされました。したがって、被告となる方が外国にいる場合でも、原告が、遺棄されたことや、被告の行方不明、その他これに準ずる場合というものを証明すれば、日本で裁判ができることになります。

  3. 外国の裁判の日本での効力又は日本の裁判の外国での効力
  1. 例えば、国際結婚のご夫婦が日本に住んでおられたところ、仲が悪くなり、外国籍の方がその本国に帰ってしまい、しかも、その本国で原告となって離婚の裁判を起こし、外国籍の方が勝訴したというケースが考えられます。このような場合、外国の裁判所の判決は、日本でも効力があるのかどうかが問題となります。

  2. この点、裁判の判決等は、原則として裁判所のあるその国でのみ効力を持つものです。そのため、例えば、日本の裁判所で勝訴となっても、その勝訴の判決を直ちに外国で使えることにはなりませんし、外国の裁判所で勝訴しても、その判決が日本で直ちに使えるとは限りません。 そして、外国の裁判所の判決を日本で使うには、そのための手続を行わなければならず、そのための条件が法律で決まっています。例えば、外国の判決内容が日本の公序良俗に違反してはいけないという条件がありますが、アメリカで認められているような懲罰的な損害賠償(実際の損害額の数倍を支払わせるもの)は、日本では公序良俗に反するとされ、実際の損害を超えた部分は認められない可能性が高いといえます。

  3. また、外国の判決が日本で有効になるには、原則として、外国で裁判を行う、ということのきちんとした呼出しを受ける必要があります。そこで、外国の裁判所からそのような呼出しの文書がきた段階で、弁護士に相談をいただくことで、適切な対処ができる可能性があります。

  4. よって、上記(1)のケースでは、外国籍の方が本国(外国)の裁判で勝っても、日本の法律で定められた条件がない場合には、その外国での裁判の効力は日本では認められないことになります。逆に、日本の法律で定められた条件がある場合には、外国での裁判の効力が日本でも認められる可能性があります。

 

参考文献  このページの先頭へ

  1. 厚生労働省ホームページ 平成22年人口動態統計の年間推計 統計表 第1表 人口動態総覧の年次推移

  2. 厚生労働省ホームページ 平成21年人口動態統計年報 主要統計表 夫妻の国籍別にみた婚姻件数の年次推移

  3. 厚生労働省ホームページ 平成21年人口動態統計年報 主要統計表 夫婦の国籍別にみた離婚件数の年次推移