など、離婚を巡ってのお悩み、問題は、数多くございます。
離婚は、一生の問題ですし、求める方にとっても、求められる方にとっても、とてもエネルギーのいる重大な事件です。
弊事務所は、離婚・国際離婚にお悩みの皆様のサポートを行うことで、皆様のご負担を少しでも軽くしていただき、また、語弊はあるかもしれませんが、離婚を皆様の新たな出発のチャンスに変えることができればと願っております。
以下では、離婚・国際離婚について、離婚で失敗しないため、是非知っていただきたいことをまとめました。
なお、離婚されるご夫婦の数ですが、昭和42年までは約8万組ほどだったのですが、次第に増加しており、平成14年には約29万組、平成22年は約25万組となっております(参考文献①)。
また、夫婦の一方が外国籍であるいわゆる国際結婚・国際離婚も増加しており、国際結婚は、平成2年は25,626組であったのが、平成21年には34,393組となっており(参考文献②)、国際離婚は、平成4年には7,716組だったのですが、平成21年には19,404組となっております(参考文献③)。
本サイト、さらには弊事務所でのご相談が、少しでも皆様のご参考となりましたら幸いに存じます。
国際離婚(このページでは、ご夫婦の一方が日本人であり、他方が外国籍である場合を言います。)であっても、基本的な考え方は、上記の離婚事件について述べさせていただいたことと同じです。もっとも、国際離婚の場合には、それらに加え、例えば、以下の問題が起きることがあります。
どこの国の法律で離婚をするのか(準拠法)。
国際結婚の場合は、ご夫婦の一方が外国籍であり、また、外国にお住まいの場合もあるため、離婚にあたって、常に日本の法律が使われるとは限らず、場合によっては、外国の法律によって離婚問題を解決しなければならない場合があります。
どのような場合に日本の法律を使い、どのような場合に外国の法律を使うのかは、法律に条件が書いてあるのですが、一概には言えず、ケースバイケースとなる部分が大きいと言えます。
もっとも、ご夫婦の一方が、日本に「常居所」(簡単に言えば、ある程度長期間住んでいる場所)を有する日本人である場合には、日本の法律によって解決されることになります。
どこの国の裁判所で離婚をするのか(国際裁判管轄)。
離婚の話合いがまとまらない場合や、ご夫婦のうちの外国籍の方の国では協議離婚(話合いでの離婚)という制度がない場合には、裁判で離婚を行わなければならない場合があります。
ご夫婦双方が日本にお住まいであれば、日本の裁判所に調停と裁判を起こすことができます。
しかし、ご夫婦の一方が外国にお住まいの場合には、日本で裁判ができるか、という問題(国際裁判管轄)が生じます。
この点、原則としては、被告(訴えられる方)の住所地の国の裁判所で裁判を行うことになります。したがいまして、原則としては、日本にいる方が原告(訴える方)となる場合、被告となる方が外国にいる場合は、その外国の裁判所で裁判をすることになります。
しかし、それではあまりに日本にいる原告に不利益が大きいので、例外として、昭和39年3月25日の最高裁判所大法廷の判決では、原告が日本に住所を有していて、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合、その他これに準ずる場合には、日本で離婚の裁判を起こしてよいという内容の判断がなされました。したがって、被告となる方が外国にいる場合でも、原告が、遺棄されたことや、被告の行方不明、その他これに準ずる場合というものを証明すれば、日本で裁判ができることになります。
例えば、国際結婚のご夫婦が日本に住んでおられたところ、仲が悪くなり、外国籍の方がその本国に帰ってしまい、しかも、その本国で原告となって離婚の裁判を起こし、外国籍の方が勝訴したというケースが考えられます。このような場合、外国の裁判所の判決は、日本でも効力があるのかどうかが問題となります。
この点、裁判の判決等は、原則として裁判所のあるその国でのみ効力を持つものです。そのため、例えば、日本の裁判所で勝訴となっても、その勝訴の判決を直ちに外国で使えることにはなりませんし、外国の裁判所で勝訴しても、その判決が日本で直ちに使えるとは限りません。 そして、外国の裁判所の判決を日本で使うには、そのための手続を行わなければならず、そのための条件が法律で決まっています。例えば、外国の判決内容が日本の公序良俗に違反してはいけないという条件がありますが、アメリカで認められているような懲罰的な損害賠償(実際の損害額の数倍を支払わせるもの)は、日本では公序良俗に反するとされ、実際の損害を超えた部分は認められない可能性が高いといえます。
また、外国の判決が日本で有効になるには、原則として、外国で裁判を行う、ということのきちんとした呼出しを受ける必要があります。そこで、外国の裁判所からそのような呼出しの文書がきた段階で、弁護士に相談をいただくことで、適切な対処ができる可能性があります。
よって、上記(1)のケースでは、外国籍の方が本国(外国)の裁判で勝っても、日本の法律で定められた条件がない場合には、その外国での裁判の効力は日本では認められないことになります。逆に、日本の法律で定められた条件がある場合には、外国での裁判の効力が日本でも認められる可能性があります。
厚生労働省ホームページ 平成22年人口動態統計の年間推計 統計表 第1表 人口動態総覧の年次推移
厚生労働省ホームページ 平成21年人口動態統計年報 主要統計表 夫妻の国籍別にみた婚姻件数の年次推移
厚生労働省ホームページ 平成21年人口動態統計年報 主要統計表 夫婦の国籍別にみた離婚件数の年次推移