このような場合、
を行うなどして、会社・事業の再建を図ることができます。
また、営業の譲渡や、M&Aは、事業承継の方法としてもよく使われます。
当事務所では、法人様・事業者様の事業の再建、さらには事業承継をサポートしております。
本サイト、さらには弊事務所でのご相談が、少しでも皆様のご参考となりましたら幸いに存じます。
食品卸売・小売業者であるA社は、自社開発商品の堅調な売上がありましたが、過去に事業を拡大した際の借入を中心に、負債が約1億数千万円あり、その元利金の返済のため、非常に苦しい状況でした。
しかも、現代表取締役社長のBさんの他には、A社の事業を継続できる者はおらず、また、もしA社の事業をやめてしまったら、Bさんは他の会社での再就職も極めて難しい状況でした。
しかし、民事再生手続によって、A社は、3000万円程度を10年間で返済※すればよいだけになり、しかも、現社長であるBさんは、引き続き代表取締役として経営を行うことができることになりました。
※返済金額は、民事再生を行った会社の資産の金額によります。すなわち、資産が少ない会社は、最低限度返済しなければならない金額も少なくなります。
弁護士が依頼者様の代理人となって、金融機関などの各債権者との間で、返済の猶予や、支払金額の減少などを求めて、交渉する方法です。
弁護士に依頼することで、交渉という面倒な手続は弁護士が代理して行うことができ、また、交渉のための資料作りを弁護士が行うことができますので、皆様はご自分の事業に集中することができます。
お気軽にご相談ください。
民事再生は、一定の条件の下に、負債を大幅にカットして、原則として経営者の方を変更せずに、事業の継続を図る制度です。
事業継続のために新たに資金を調達することも一つの方法ではありますが、簡単に言えば、民事再生は、事業継続のために、支払うべき負債の金額を減らしてしまう制度といえます。
昨今の不景気により、金融機関からの資金調達自体が難しく、また、仮に資金調達をしたとしても、借入による資金調達は利息の支払いを生じさせるため、事業を圧迫しかねません。
そのため、民事再生による負債のカットは、資金調達に匹敵する有力な事業継続のための方法と言えます。
また、民事再生に伴い、不調な事業・不採算部門の営業をやめたり、他社へ譲渡したりM&Aを行うことも考えられます。
そして、民事再生を行うことで、債権者の方は、カットされた債権について損金処理をすることができる場合がありますので、負債を放置するよりも、債権者の方にとって役立つ制度となっております。
また、経営者の方は、会社の連帯保証人となっていることが多いですが、経営者の方個人についても、あわせて破産や個人再生を行うことによって、負債を免れることができます。
このように、民事再生による事業継続は、不景気の現在、中小企業の再建にとって非常に有力な方法であり、当事務所は、民事再生による事業再建を、全力をもってサポート致します。
ご自分のご家族や、ご自分よりももっと事業を伸ばしてくれる方、又は同業者の方などに、現在の事業を譲渡・事業承継するなどし、これらの方々に、その事業を発展していってもらうことも、有効な事業再建の方法です。
そして、その場合、事業を譲渡した代金で悠々自適な生活をしたり、事業を譲り渡した先の会社で、重要メンバーとして就職することなど、色々な方法が考えられます。
当事務所は、こうした事業譲渡、事業承継も、スキーム作りから実行まで、全力をもってサポート致します。