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負債・借金の解決・債務整理・自己破産・過払い金(過払金)の回収・ヤミ金(闇金)対応

当事務所は、個人様だけでなく、法人様・事業者様の負債・借金・債務の整理も行っております。

法人様・事業者様に対して法律の上限以上の利率で貸付けを行っていた金融業者もおりましたので、弁護士が負債整理のご依頼をお受けすることで、負債額が減少したり、場合によっては、払い過ぎた利息の返還を受けることができる場合もございます。

また、どうしても負債を返済できない場合には、ご事業を清算することになりますが、弁護士が法人様や代表者個人様の破産の申立てをお受けして、債権者に対して請求をやめるよう求めるだけでなく、その後の面倒な手続を代行し、債権者による財産の抜け駆け的な持ち出しなどのトラブルを防ぐ活動を行うことができます。

例えば、万一、こうした状況でしたら…

○事業を継続したい
  • 事業は好調なのに、返済が苦しい。
  • 不調な事業が、好調な事業の足を引っ張っている。
  • 不調な事業をやめたい。
  • 返済額を減らしたい。
  • 返済資金の調達ができない。

詳しくはこちらへ

○事業をやめようと思っている
  • 取立ての電話や手紙が頻繁に会社に来る

詳しくはこちらへ

  • ヤミ金(闇金)から借りてしまった
○一体どうすればよいのか、分からない。とにかく相談したい
○一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しい

・・・など

こうした問題は、すべて、解決の方法があります!

当事務所では、個人の方だけでなく、法人様の借金・負債のご相談をお受けしており、弁護士が、豊富な知識と経験から、依頼者の皆様にとって最適な解決方法をご提案致します。

借金・負債のご相談につきましては、ご相談料を、初回30分間を無料にてご対応させていただいております。

また、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じさせていただいております。

お気軽にご連絡ください。

ご相談の連絡先は

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル7階
弁護士法人 山上国際法律特許事務所
電話:092-477-8838
ご予約受付時間:平日(月~金)午前9時~午後6時

弁護士に依頼することのメリット

弁護士に依頼すると、数多くのメリットがあります。

○直接請求・取立ての停止

弁護士は、ご依頼を受けますと、早急に、債権者(貸主)に対し、以後、依頼者の皆様に対する直接の請求や取立てをやめるよう連絡致します。

法律事務の代理

弁護士は、書類作成に限らず、債権者や裁判所とのやりとりなど、一切の法律事務を代理することができます。

○専門家に依頼することによる安心感

弁護士は、常に依頼者の皆様のお立場に立って、豊富な知識と経験から、最適な解決方法をご提案致します。

借金・負債の解決方法

借金・負債の解決方法としては、大きく分けて3つの方法があります。

1.任意整理(債務整理)

弁護士が、各債権者と個別に交渉をして、依頼者である法人様の売上、利益、資産状況に応じて、負債の減額、支払いの猶予、分割払いなどの方法で、和解を行うものです。

弁護士による調査の結果、貸金業者に対する過払金(過払い金)(※)があることが分かり、これを取り返した結果、他の債権者に対する全額の返済が可能となり、事件が一気に解決することもあります。

※過払金(過払い金)

貸金業者が、法律で定められた利息の上限を超える利息を得ていた場合には、長期間の利息の支払いを行っておられた方は、実はすでに借金を完済しており、逆に払い過ぎの状態となっていることがあります。

この場合、払い過ぎた金額は、貸金業者に対して返還を請求できます。

当事務所では、この過払金の返還請求も行っておりますので、借金・負債のご相談の際に、あわせてお気軽にご相談ください(別途の相談料は発生しません)。

※中には、合計数百万円の返還を受けられた方もおられます。

<過払金がある可能性がある方:その他の方もお気軽にご相談ください。>

・すでに負債を完済している方

・負債を一本にまとめたことがある方

・数年返済を継続されていた方 など

過払金(過払い金)についての詳しい内容はこちらです。

2.民事再生

一定の条件の下に、負債を大幅にカットして、経営者の方を変更せずに、事業の継続を図る制度です。

事業継続のために新たに資金を調達することも一つの方法ではありますが、民事再生は、事業継続のために、支払うべき金額を減らしてしまう制度といえます。

昨今の不景気により、金融機関からの資金調達自体が難しく、また、仮に資金調達をしたとしても、借入による資金調達は利息の支払いを生じさせるため、事業を圧迫しかねません。

そのため、民事再生による負債のカットは、資金調達に匹敵する有力な事業継続のための方法と言えます。

また、民事再生に伴い、不調な事業・不採算部門の営業をやめたり、他社へ譲渡することも考えられます。

そして、民事再生を行うことで、債権者の方は、カットされた債権について損金処理をすることができる場合がありますので、負債を放置するよりも、債権者の方にとって役立つ制度となっております。

民事再生による事業継続は、不景気の現在、中小企業の再建にとって非常に有力な方法であり、当事務所は、民事再生による事業再建を、全力をもってサポート致します。

お気軽にご相談ください。

3.自己破産

法人様・事業者様の資産状況では負債を返済することができない場合には、破産を選択し、ご事業を清算することになります。

もっとも、法人様・事業者様の破産にあたっては、一部の債権者による財産の抜け駆け的な持ち出しや、代表者様への直接の取立てや請求などの事態が起こり、法人様・事業者様の周囲が混乱する場合があります。

そこで、弁護士は、ご依頼をいただいた法人様及びその代表者様ご家族の代理人となり、すべての手続の窓口となって、こうした不当な請求や取立てを防ぎ、事態を安定させるという作業を行うことになります。

法人様・事業者様の破産手続は、弁護士において資産状況、負債状況を調査し、裁判所に申立てを行うことで、合法的にご事業を清算する手続ですので、債権者などの関係者に対する影響を最小限にすることができます。

また、破産手続が行われることで、債権者が損金処理をすることができたり、従業員の方は給与の一部の立替払いを受けることができる場合がありますので、負債を放置するよりも、債権者の皆様にとって役立つ制度となっております。

また、法人様の破産の場合、法人様の代表者様が法人様の連帯保証人となっていることが多いため、その場合には、代表者様個人の破産もあわせて申立てることになります。

また、破産手続にあたっては、代表者様が裁判所に呼び出され、質問を受ける場合がございます。

そこで、当事務所では、破産申立てのための書類作成だけでなく、申立後の裁判所での呼び出し等の手続もサポート致します。

お気軽にご相談ください。